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盗撮カメラによる盗撮の現状 


盗撮の現状−盗撮は悪質な犯罪行為です

■最近では、盗撮カメラにみるように盗撮機材の高性能化・小型化が急速に進み、誰もが知らぬうちに盗撮の被害者になってしまう事件が激増していています。

<誰が盗撮するのか?>

プロをはじめ、盗撮マニアの中には、教師 ・ 警察官 ・ 銀行員 ・ 公務員 ・弁護士・医者等といったいわゆる、社会的な地位や信用がある人達もが盗撮事件を起こしています。。

<どんな手口で?>

様々な手口であなたを狙っている!

  1. カメラ付携帯電話で女性のスカートの中を盗撮(駅階段・電車・デパート・書店等
  2. 盗撮業者がレースクイーンなどの『モデルやタレントオーディション』と偽って女性  を募集し、会場内に設置された更衣室を小型隠しカメラで盗撮。
  3. 衣服が透ける赤外線透視カメラで水泳・体操・フィギュア等の女性を狙った盗撮
  4. 隠し小型カメラでATMを盗撮し、暗証番号を盗む。
  5. 無線式小型隠しカメラをトイレや浴室に設置し、女性を盗撮

<それでどうする?>

隠し撮りした画像や映像は、営利目的で投稿ビデオやマニア雑誌、インターネットに流出したりします。また、脅迫や強姦事件にまで至るケースも少なくありません。

■カメラ付き携帯の普及で、誰もが簡単に映像を撮る事が出来るようになりました。そして最も恐ろしいことは、撮った画像を、メールやインターネットを使って一瞬にして不特定多数の人に大量に配信を出来ることです。

誰もが盗撮の加害者・被害者になる可能性があります。

盗撮行為は、法律で厳しく罰せられます。 

カメラ付携帯電話機、デジタルカメラ等により女性のスカート内を盗撮する行為は、
「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)」の「卑わい行為の禁止」違反により処罰されます。  

【迷惑防止条例 盗撮に関する罰則】  

○単純:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
○常習:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

女性のスカート内などを盗撮する行為は、『迷惑防止条例の中の卑わいな言動』に該当。盗撮犯がカメラを壊したりして証拠隠滅を図っても、盗撮という行為自体が犯罪ですので処罰の対象となります。

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