盗撮の法律
盗撮行為は、軽犯罪法や各地方自治体の迷惑防止条例などで取り締まりの対象となっています。
最近では、増え続ける盗撮被害に合わせて、取り締まりや罰則を強化する動きがあります。ATMに隠しカメラを取り付けた事件では、建造物侵入罪で捜査されています。
現在では公の場所でしか取り締まる事は出来ませんが、2006年に奈良県で公の場所以外での盗撮を禁止しようとする条例を検討するとの発表がありましたが、奈良県警の警察官が救急車内で女性の下着を盗撮したが、「救急車内は公の場所では無い」という理由から立件されなかったためです。
しかし、盗難事件の相次ぐ銭湯の脱衣所や寝室、ラブホテル、特殊風俗店に監視カメラを設置するなど、目的が理にかなっている場合は、問題視はされても、取り締まりの対象にはなっていないのが現状であるといえます。監視カメラでの撮影は、法に抵触していないために起きる問題です。
盗撮自体に対する法律が制定されるまでは、盗撮カメラを他人の住居に設置した場合に「建造物侵入」として罰するなどが行われていました。
| 盗撮の法律 |
盗撮の法律で、主に適用される刑罰としては「迷惑防止条例」「軽犯罪」「建造物侵入(住居侵入)」「わいせつ図画販売」「わいせつ図画公然陳列」等が挙げられます。
| 迷惑防止条例 |
スカート内盗撮や手鏡覗き等で適用される法律は、多く場合、迷惑防止条例で処罰される。ただし条例のない都道府県では「軽犯罪」が適用される。 |
| 建造物侵入 |
女子トイレに盗撮目的で侵入していた場合は、盗撮行為を理由とした「迷惑防止条例」や「軽犯罪」よりも「建造物侵入」の法律違反で検挙される。例えデパートや公衆トイレであったとしても、本来の用途以外の目的で侵入すれば不法侵入として扱われる。 |
| わいせつ図画販売 |
盗撮した映像を販売した場合、その内容が「わいせつ物」に該当する場合は、この法律が適用される。販売していなかったとしても、販売目的で所持していた場合は「わいせつ図画販売目的所持」で検挙される。 |
| わいせつ図画公然陳列 |
盗撮した「わいせつ画像」をネットで閲覧可能にしていた場合は、この法律の適用を受ける。仮にわいせつ画像でなかったとしても、風俗営業として公安委員会への届け出なしに行った場合は、風適法違反となる。 |
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盗撮は犯罪行為
カメラ付携帯電話機、デジタルカメラ等により女性のスカート内を盗撮する行為は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)」の「卑わい行為の禁止」違反により処罰されます。
【迷惑防止条例 盗撮に関する罰則】
○単純:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
○常習:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
女性のスカート内などを盗撮する行為は、『迷惑防止条例の中の卑わいな言動』に該当。盗撮犯がカメラを壊したりして証拠隠滅を図っても、盗撮という行為自体が犯罪ですので処罰の対象となります。