盗撮の法律
盗撮行為は、軽犯罪法や各地方自治体の迷惑防止条例などで取り締まりの対象となっています。
最近では、増え続ける盗撮被害に合わせて、取り締まりや罰則を強化する動きがあります。ATMに隠しカメラを取り付けた事件では、建造物侵入罪で捜査されています。
現在では公の場所でしか取り締まる事は出来ませんが、2006年に奈良県で公の場所以外での盗撮を禁止しようとする条例を検討するとの発表がありましたが、奈良県警の警察官が救急車内で女性の下着を盗撮したが、「救急車内は公の場所では無い」という理由から立件されなかったためです。
しかし、盗難事件の相次ぐ銭湯の脱衣所や寝室、ラブホテル、特殊風俗店に監視カメラを設置するなど、目的が理にかなっている場合は、問題視はされても、取り締まりの対象にはなっていないのが現状であるといえます。監視カメラでの撮影は、法に抵触していないために起きる問題です。
盗撮自体に対する法律が制定されるまでは、盗撮カメラを他人の住居に設置した場合に「建造物侵入」として罰するなどが行われていました。
- 防止条例
- 建造物侵入
- わいせつ図画販売
- わいせつ図画公然陳列
盗撮は犯罪行為
カメラ付携帯電話機、デジタルカメラ等により女性のスカート内を盗撮する行為は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)」の「卑わい行為の禁止」違反により処罰されます。
【迷惑防止条例 盗撮に関する罰則】
○単純:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
○常習:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
女性のスカート内などを盗撮する行為は、『迷惑防止条例の中の卑わいな言動』に該当。盗撮犯がカメラを壊したりして証拠隠滅を図っても、盗撮という行為自体が犯罪ですので処罰の対象となります。
盗撮器とは?
盗撮器の販売自体に適用される法律はありません。現在のものは、非常に高性能で小型化されています。単なる趣味・興味のみならず、撮った映像をビデオやインターネット等で販売する営利目的ての盗撮行為といった背景をうけ、ここ数年で
盗聴器を上回る勢いで普及してます。
盗撮器の種類を分類すると、
- 偽装品(カード、ペン、ライター、蛍光灯等)
- ビデオカメラ用ファイバースコープ
- ワイヤレス式超小型CCDカメラ
- ビデオカメラ用ピンホールレンズ
- 赤外線カメラ など
以上の盗撮器は、数万円で販売されており、盗聴機同様に誰でも許可なく購入することが可能です。特にCCDが市場に出回ってから、小型・高画質が盗撮に非常に向いていると言う点で発売され、年々高性能化しています。ただ見つからないように置くだけで、1mm〜5mmのレンズがピント調節も不要で、プライバシーを記録してしますのです。また、マイク搭載で盗聴盗撮を同時記録のものや、フルカラー、防水タイプ等、実に多種多様の盗撮器があります。
盗撮されやすい場所は、トイレや更衣室・ホテル・公園・車中・エスカレーター等が多く、CCDカメラや防犯カメラを使用し、無断で映像を記録したり、電波で送って離れた場所で見たり、赤外線投光器をつけ暗闇でも盗撮できる程、その手段は巧妙です。