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盗聴は違法か?




盗聴器はそのイメージから、どうしても違法性の強い印象を受けます。
しかし、 日本国内の法律によると、「販売・購入・設置」「盗聴波の傍受」 だけでは盗聴器を罪に問うことはできません。

・盗聴器を設置するため家に侵入すると「住居不法侵入」
・盗聴した内容を第3者に漏らすと「電波法」で、
・知り得た情報で脅す・ゆすれば「恐喝」
・つきまとえば「ストーカー規制法」等、 盗聴に関する法律に違反し、罪になりえます。

但し、実際に立証するのはかなり困難のことと想定されます。 盗聴器が仕掛けられていても、現行の法律では泣き寝入りするしかない のが現状といえます。

□室内関連
盗聴器を仕掛ける時に、許可なく他人の住居等に侵入すると、 「住居侵入罪」により罰せらます。
★刑法 (第103条)住居侵入罪 理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、 または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は 十万円以下の罰金に処する。

□電話関連
電話回線上に盗聴器を仕掛けて通話内容を傍受すると、以下の法律に抵触 することになります。
★有線電気通信法 (第9条) 有線電気通信の秘密は、侵してはならない。
(第14条) 第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、1年以下の懲役 又は20万円以下の罰金に処する
★電気通信事業法 (第4条) 電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密は侵してはならない。
(第104条)
1.電気通信事業者取り扱い中に係る通信の秘密を侵したものは、1年以下の   懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、2年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。
3.前2項の未遂罪は、罰する。

□携帯・コードレス電話関連
携帯電話やコードレス電話は無線式の通信手段なので、有線電気通信法違反には ならず、現行法の中では取り締まるものがありません。 但し、その盗聴した内容を第三者に漏らしたりした場合には、電波法第59条に 違反したことになります。

★電波法 (第4条) 無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次の号に掲げる無線局については、この限りではない。 発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの
(第6条) 第4条第一号の「発する電波が非常に弱い電波局」とは、次のものをいう。 当該無線局の無線設備から3メートル離れた地点にて、電界強度が上欄の区分に 該当し下欄の値以下であるもの
322Mhz以下→毎メートル500マイクロボルト
322MHzを超え10GHz以下 →毎メートル 35マイクロボルト
(第59条) 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる 無線通信を傍受してその存在もしくは内容を漏らし、 またはこれを盗用してはならない。 (第109条) 無線局の取り扱い中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(第110条) 次の各号の1に該当する者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 第四条の規定の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者

一般的な市販タイプの盗聴器は、「発する電波が非常に弱い電波局」に 該当し、これ自体に違法性は無い。 仮にこれを規制したとしたら、ワイヤレスマイク、リモコン等微弱な電波を 利用した全ての無線式機器類が規制の対象となってしまいます。

・電波が非常に弱い→遠くまで飛ばない→免許いらない
・電波が強い   →遠くまで飛ぶ  →免許が必要
■3.盗聴関連ニュース
電話・メールの盗聴・傍受、米大統領が公式に認める。

ブッシュ米大統領は17日のラジオ演説で、米紙が報じた米同時テロ以降の 米国内での電話の盗聴と電子メールの傍受について、
「国家安全保障上極めて重大な高度の機密任務だった」
とし、 30回以上にわたってこれらの任務を行っていたことを公式に認めた。

演説の中でブッシュ大統領は、改めてテロとの戦いの一環であると強調し、 上院が抵抗している「愛国者法」の権限強化条項などの延長についても、 早急に認めるよう求めた。   【読売新聞より】
■5.編集後記

盗聴発見業者のHPを見て、「これは?」と思うことがあります。

「簡易調査→市販タイプの盗聴器を探します」と・・
料金は、5,000円〜10,000円前後と価格的には、 手頃に感じる。
市販されている盗聴器の周波数を中心に、約100〜200前後の 盗聴周波数をあらかじめチャンネルに登録をしておき メモリースキャンをして、盗聴波を探すやり方です。

ただし、この方法では、仮に盗聴器がつけられていた場合見逃してしまう 可能性があります。 調査依頼者は、盗聴器の有無を知りたいのに、発見漏れの可能性がある 「簡易調査」は、少なくてもプロのやる調査方法ではない。

それなら、業者に頼まずに市販されているハンディタイプの受信機で 自分で調べましょう!あらかじめ、盗聴波の周波数設定されている機種が たくさんあります。
1台あれば何回でも調べることができますよ。

★盗聴発見器おすすめサイト
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