
平成20年における出火原因
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出火原因の第1位は「放火」!
総出火件数5万2,394件を出火原因別にみると、
「放火」 6,283件(12.0%)、
「こんろ」5,531件(10.6%)、「たばこ」 5,062件(9.7%)、「放火の疑い」4,467件(8.5%)、
「たき火」 3,020件(5.8%)の順となっています。
また、「放火」及び「放火の疑い」を合わせると、1万750 件(20.5%)となっています。時間帯でみると、夜20時から朝方の6時頃までの間に多く発生しています。出火場所は、都市部の集合住宅に被害が多く見られます。
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放火されやすい場所
・ゴミステーション
・物置や車庫
・工事中の建物、空き家
・建物と建物の隙間
・オートバイや車のカバー類
・店舗のバックヤード
燃えやすいものがある場所や人目につきにくいところが狙われやすいといえます。
放火火災対策
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放火火災防止対策は日頃から!
◆ 物置や車庫などは、外部から簡単に進入できないように、必ずカギをかける。
◆ 外出するときは、隣に一声かけていく。
◆ ゴミは、決められた日の朝に出す習慣を。
◆ 車やオートバイのボディカバーは燃えにくい防炎製品を使う。
◆ 家のまわりは、外灯などをつけ明るくする。
◆ 家のまわりは常に整理整頓し段ボール等の燃えやすいものは置かないようにする。
◆ 共同住宅の廊下、階段などの共用部分には物を置かないようにする。
◆ 消火器、三角消火バケツや住宅用火災報知器などを備える。
◆ 地域ぐるみ、まちぐるみで放火防止にとりくむ。
放火は重罪!
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放火は法律で厳しく罰せられる!
現住建造物等放火罪の法定刑は死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役と規定され、現行法上殺人罪(刑法第199条)と全く同等の法定刑を有する重罪とされています。結果的に放火で死亡者が発生しなくても、理論的には死刑になる可能性があります。
このように現住建造物等放火罪が重く処罰されるのは、現実に当該建造物に居住している者を死に至らしめる危険性が極めて高く、延焼により不特定多数の国民の生命を危険にさらす恐れがあり、 殺意を要件とする殺人罪を適用するには時に立証に困難が伴いますが、その悪質性により傷害罪・傷害致死罪・重過失致死傷罪では量刑として不足であると考えるからです。
★ 刑法における、現住建造物等放火罪の関連法規
第3条
この法律は日本国外において次に掲げる罪を犯したものに適用する。 一 第108条及び第109条第1項の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪。
第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船、または鉱坑を焼損した者は、死刑または無期若しくは5年以上の懲役に処する。
第112条
第108条及び第109条第1項の罪の未遂は罰する。
第113条
第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
